【取次店規約】

第1条(目的)
日本トータルシステム株式会社(以下、「当社」という。)は、当社のために取次業務を行う者が、取次業務を行う上で遵守すべき内容を取次店規約(以下、「本規約」という。)として定める。
第2条(定義)
1.取次店
本規約に基づき当社のために取次業務を行う者をいう。

2.取次店コード
取次店を表すコード。申込書などの紹介先コード欄に記入することで該当の取次店からの紹介であることを示すもの。

3.取次業務
[1]取次サービスの利用につき、お客様を当社に取り次ぐ業務
[2][1]に付随する業務
[3]その他取次店と当社の間で個別に定めた業務

4.取次対象サービス
当社が提供する別表1に定めるインターネットサービス

5.取次手数料
当社が取次店の取次業務に対して支払う報酬をいう。

6.紹介ユーザ
取次業務により当社の取次対象サービスを利用するに至ったお客様。
第3条(規約の変更および優先)
1.当社は、本規約の内容を取次店に予告することなく変更する場合がある。その場合、当社は本規約に変更があったことを当社ホームページに掲示する。
2.本規約は取次店契約書に優先するものとする。
3.第1項の掲示があったとき、取次店は変更後の本規約の内容に同意したものとする。
第4条(取次店契約の成立)
1.取次店となることを希望する者は、本規約の全てに同意し、当社のWebサイト上の申込みフォーム、または取次店登録申込書に記入捺印のうえ当社に提出して申込みを行う。
2.前項の申込み内容を当社が審査し、承認した場合に当該申込者と当社の間に契約が成立する。
3.当社は、前項の承認をし契約が成立した場合、申込者に対しその旨と取次店コードを通知し取次業務の受付を開始する。
第5条(取次店契約の拒絶)
当社は、次の各号に掲げる場合は、登録の申込みを承認せず、契約を拒絶することができる。
(1) 申込者が、本規約に違背して取次業務を行うと明らかに予想される場合。
(2) 申込者が申込み内容に虚偽の事実を申告した場合。
(3) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、その他反社会的勢力(以下、暴力団等という)、公共の福祉に反する活動を行う団体及びその行為者である場合、または反社会的勢力であった場合。
(4) 前各号のほか、当社の業務遂行上支障がある場合又は支障の生じる恐れがある場合。
第6条(取次業務の成立)
1.取次店は、別表1に定める「取次対象サービス一覧」に定める取次対象サービスを取次店のお客様に推奨、勧誘し、契約意思のあるお客様が当社のWebサイト上の申込みフォームから取次店コードと合わせて取次対象サービスへ申込みを行うものとする。
2.取次業務は取次店が当社に紹介した取次対象サービスの申込を当社が審査し、申込を承認した時点で成立する。
3.取次店 自らが契約し、利用者となる取次対象サービスを取り次ぐことはできない。
4.既に申込を承認済みのお客様に対し、取次店紹介分であることを事後に申請する場合は、当該のお客様のご利用料金の初回入金日迄を紹介期日とする。当社が当該のお客様に確認などを行い承認した時点で成立するものとする。
5.第12条(取次業務の禁止事項)を行った場合は、取次業務を不成立とし取次手数料の支払いを停止する。
第7条(取次手数料の計算方法)
1.ご紹介いただいたお客様からお支払いいただいたご利用料金のうち、年間基本利用料の10%を取次手数料とする。初期費用、契約期間中のユーザ追加費用などの追加分については取次手数料計算から除外する。
2.当社は、ご利用料金のお支払日を[前期]4月から9月、[後期]10月から翌年3月の2期間に分け、[前期]の期間分を10月末、[後期]の期間分を4月末までに支払うものとする。
3.上記にかかわらず[前期]の期間取次手数料が3,000円未満の場合には、当社は支払を[後期]支払い日へ繰り延べるものとする。
第8条(支払条件)
1.当社は、取次業務の成立により、取次業務に対する報酬として第7条に基づき取次手数料を支払う。
2.当社は、次に掲げる場合は、取次手数料を支払わない。
 (1) 取り次いだ紹介ユーザが、利用料金の全部または一部を納めない場合
 (2) 取次店が、本規約に違反して取次業務を行った場合
当社が取次手数料を支払った後、前項各号の事情が判明した場合、取次店は直ちに当社にこれを返還しなければならない。
第9条(取次手数料の確認)
1.当社は、取次店に対して、取次手数料を、第7条2項の[前期][後期]の支払い月の15日までにお支払金額を確定し取次ポータルにて確認できるようにします。
2.取次店は内容を確認し、不明点や誤りのあった場合は1週間以内に当社に連絡するものとし、連絡を受けた場合、当社は、内容の確認、説明、誤りの訂正を行う。
第10条(取次店の義務)
1.取次業務の遂行上知り得た営業上の情報・技術上の情報・お客様情報およびその他一切の情報(公知の情報は除く)を取次業務以外の目的で自ら使用し、若しくは第三者に開示または漏洩してはならない。
2.取次店は、取次業務を誠実に遂行するにあたり、以下の義務を遵守する。
 (1) 取次店は、本契約申込時に当社に提供した情報等に変更がある場合、速やかに当社に報告しなければならない。
 (2) 取次店は、届け出た連絡先電子メールアドレスに当社からの連絡が確実に到達しうるように保ち、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答を行わなければならない。
3.取次店は、取り次ぎ内容に疑義があるなど当社が必要と判断した場合、取次店に対する調査に協力しなければならない。
 (1) 取次店は、本契約申込時に当社に提供した情報等に変更がある場合、速やかに当社に報告しなければならない。
第11条(商標等の使用の許諾)
1.取次店は、取次対象サービスに関する当社の商標、バナーおよびその商品名称や表記(以下、「商標等」という。)を、本規約の目的の為に、当社が許諾する範囲内において使用することができる。
2.商標等が変更になった場合においては、当社の指示に従い、速やかに変更しなければならない。
3.取次店は、商標等を使用するにあたり、次の事項を遵守しなければならない。
 (1) 商標等の加工、修正又は変更は不可とする。
 (2) 取次サービスの紹介以外において商標等の使用はできないものとする。
4.取次店は、取次業務に関わる広告宣伝を行う場合、内容が、虚偽または誇大なものにならないよう、また、お客様の誤解を招かないように細心の注意を払うものとし、事前に当社に対して文書による承認を得て行うものする。
5.取次店は、何らかの理由により本契約が終了又は解除された場合には、その理由の如何を問わず、商標等の使用を直ちに中止し、広告、商標などの表示を削除しなければならない。
第12条(取次業務の禁止事項)
取次店は、次に掲げる行為を行った場合は取次業務を不成立とし取次手数料の支払いを停止する。
(1) 取次店の取次業務を第三者に委託又は譲渡又は継承する行為
(2) 月額利用料等の減免をするかのように謳いお客様を誘引する行為
(3) お客様に対し、自らが事業主であるかのような欺瞞的行為
(4) 取次手数料を得ることを目的に、お客様に対し、短期間の利用を前提とした勧誘を行う行為
(5) 取次対象サービスを既に利用しているお客様に対し、取次での再契約を促す行為
(6) 申込意思のないものをあたかも申込意思のあるものとして、虚偽または強引に取り次ぎを行う行為
(7) 他の取次店の紹介ユーザと知りながら同一のお客様を取り次ぐ行為
(8) 当社の信用・名誉または当社との信頼関係を毀損させる行為
(9) 第10条1項に違反し、取次業務の遂行上知り得た営業上の情報・技術上の情報・お客様情報等を取次業務以外の目的で自ら使用し、若しくは第三者に開示または漏らす行為
(10) 当社あるいは第三者を誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(11) 個人情報その他第三者に関する情報を不正な手段を用い収集、取得する行為
(12) 当社あるいは第三者の著作権、その他の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為
(13) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」等)を送信する行為
(14) 犯罪、犯罪の教唆、犯罪を容易にさせる行為、その他公序良俗に反する行為
(15) 取次店が取次業務以外で、紹介ユーザに代わって取次対象サービスに係る対応をする行為
(16) その他、当社が不適切と判断する行為
第13条(取次店契約の有効期間)
1.取次店契約の有効期間は、第4条3項の取次業務を開始した時点より1年間とする。但し、当社及び取次店のいずれか一方が有効期間満了の1ヶ月前までに書面もしくは取次店マイページなどから更新拒絶の意思表示をせず、契約年度の取次手数料の支払い実績がある場合に限り、自動的に1年間更新し、以後も同様とする。
2.第17条における個人情報の保護、第10条1項の守秘義務は契約終了後も有効に存続するものとする。
第14条(取次店契約の解除)
1.当社は、次に挙げる事由があるときは、何ら催告を要さず取次店との契約を解除することができるものとする。
 (1) 第12条に該当する行為が、是正される見込みがないと当社が判断した場合
 (2) 契約年度における取次手数料の支払い実績が無いまま取次店契約の有効期間を過ぎた場合
 (3) 仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続、会社更生手続もしくは特別清算の申立、または租税滞納処分を受けた場合
 (4) 解散または合併した場合
 (5) 届け出た連絡先において14日間以上連絡がとれない場合
 (6) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、その他反社会的勢力(以下、暴力団等という)、公共の福祉に反する活動を行う団体及びその行為者である場合、または反社会的勢力であった場合
 (7) その他、当社が取次店としてふさわしくないと判断した場合
2.前項による解除の通知は、当社が、取次店が届け出た連絡先にあて発送したとき、取次店に到達したものとみなす。
3.本条に従い、当社が契約を解除した場合、取次店が当社に対して有する取次手数料等の債権はすべて、これを放棄したものとみなす。
4.当社が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、取次店に損害が生じても当社はこれを賠償ないし補償することはしない。また、契約の解除により当社に損害が生じた場合、取次店はその損害を賠償するものとする。
第15条(提供物の取扱)
1.取次店が契約を終了又は解除された場合は、当社より提供された販売促進品等全てを返還するものとする。
第16条(損害賠償)
1.取次店の取次業務により第三者に損害が生じた場合、取次店は自己の責任により対処し、当社は責任を負わないものとする。
2.取次店の責めに帰すべき事由により当社に損害が発生した場合は、取次店は、当社に対し、損害の賠償をしなければならない。
3.当社が取次対象サービスにおける責任の範囲は「GroupSession byCloud利用約款 第25条 損害賠償の範囲」に従うものとし、取次店に対し当社は責任を負わないものとする。
第17条(お客様情報の保護)
1.取次店は、取扱業務の実施に伴い、お客様より提供される各種情報を取次業務の実施以外の目的で利用してはならない。
2.前号の規定は、本契約の終了後も有効とする。
第18条(合意管轄)
本規約に関する訴訟の必要性が生じた場合は、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第19条(協議事項)
本規約に定めのない事項及び解釈上疑義が生じた事項等については、お客様と弊社は誠実に協議し、解決に努めるものとする。
第20条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とする。

付則
この利用規約は、2020年8月7日より施行します。
【別紙】「取次対象サービス一覧」
・GroupSession byCloudスマートプラン
・GroupSession byCloudプレミアムプラン
・GroupSession byCloud専用サーバプラン
【別紙】お客様情報の保護に関する細則

本別紙は、取次店規約第17条(お客様情報の保護)に基づき取次業務の履行に伴う「お客様情報等の保護」に関する具体的な内容(以下、「本細則」 という)について定める。
第1条(目的)
1.電気通信サービスにおけるお客様情報等の適正な取扱いを確保し、通信の秘密、日本トータルシステム株式会社(以下、「当社」という)のお客様の個人情報、営業秘密を保護することを目的とする。
2.取次店は、取次業務を履行するにあたり、お客様情報等を取り扱う場合には、お客様情報等の適正な取り扱いを確保し、通信の秘密及びお客様のプライバシー保護を図る為、個人情報の保護に関する法律、電気通信事業法、関連法令及び「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(平成16年8月31日総務省告示第695号)をはじめとする各種ガイドライン等を遵守するものとする。
第2条(定義)
本細則で使用される用語の定義は、以下の通りとする。 1.「お客様情報」とは、お客様等に関する単一または複合の情報で、文書、図形、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク等の各種の媒体に記録された、或いは、口頭または電気通信回線等を利用した通信等により、当社やお客様等及びその他から入手される情報等の媒体に記録されていない、以下の内容に関するものをいう。
 (1) お客様等に関連する個人の氏名・名称、住所、職業、勤務先、生年月日、連絡先等、当社のお客様の属性及び性格、容姿等の個人情報に関する一切の事項
 (2) お客様などに関わる通信の秘密に関する一切の事項
 (3) 取次対象サービスやお客様と当社の契約に関する一切の事項
 (4) お客様などから提供される取次業務実施に必要なお客様などの設備構成、組織、営業内容などの営業秘密に該当する情報一切の事項
2.「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述または個人別に付された番号、記号その他の符号、画像若しくは音声により当該個人を識別出来るもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別出来るものを含む。)をいう。
3.「通信の秘密」とは、通信に関する発信元・着信元情報、通信・電子メールなどの内容、通信履歴(特定通信の有無、通信年月日、通信回数、通信時間、接続ログ・認証ログ・課金ログ・電子メールの送受信履歴を含む)、通信記録内容、故障記録、トラブル記録など通信の有無及び内容を推知させる情報をいう。
第3条(お客様情報の取得)
1.取次店は、取次業務の実施時においてお客様情報を取得する場合は、当社の取次店 として取得する旨及び各商品・サービスごとに定める利用目的ほか当社が指定する事項を通知するものとする。
2.通知する事項については、当社が定めるものを、取次店がお客様へ通知することとする。
第4条(お客様情報の取り扱い)
1.取次店は、取次業務の実施にあたり、必要が無いのにお客様の情報を取得したり、または必要な限度を超えてお客様情報を取得してはならない。
2.取次店は、取次業務の実施にあたり、取次店が知り得たお客様情報を、別段の定めある場合を除き、取次業務の実施に直接従事する自己の役職者または社員以外の第三者に開示、提供してはならない。
3.取次店 は、お客様情報について、取次業務を実施する目的以外に使用してはならない。ただし、次の事項を通知し、お客様などの承諾を得たお客様情報についてはこの限りではない。
 (1) 取次店 自らも利用する事実及びその目的
 (2) その他、法律、ガイドラインなどで定められた事項
4.取次店は、お客様情報を利用して、当社の商品の販売を前提とせずに取次店 自らの商品を販売してはならない。
5.取次店は、当社より得たお客様情報を利用して当社以外が提供する電気通信サービスを販売してはならない。
6.取次店は、お客様情報について、取次業務の履行に関連する作業場所及び当社の事務所等から他に持ち出してはならない。
7.取次店は、お客様情報について、取次業務の履行に必要な場合を除き、複製してはならない。なお、取次業務の履行のために複製した物については元情報と同様に取扱うものとする。
8.取次店は、取次業務終了後もしくは当社の要請があり次第、お客様情報を当社へ返却もしくは破棄しなければならない。なお、当社の了解を得てその資料を破棄する場合は、散逸、投棄などがされることが無いよう厳重なる注意を持って破棄するものとし、その破棄方法について事前に当社の支持を仰ぐとともに、事後において当社へ報告しなければならない。
9.本条1項、2項、及び4項から8項の規定は、本条3項に規定されたお客様などの了承を得たお客様情報については、適用しない。
第5条(責任)
取次店は、自己の役職者及び社員に対し、その在職中及び退職後も本細則を遵守させるものとする。当該役職者または社員がこれに違反した場合は、取次店が当該義務に違反したものとして、その責任を負わなければならない。
第6条(責任者の設置)
取次店は、お客様情報の適正利用及び守秘義務の厳守を図るため、情報管理の責任者を設置し、当社が求めた場合、その氏名・役職名などを直ちに報告しなければならない。なお、情報管理の責任者は、お客様情報などについて、業務遂行上必要な範囲を逸脱した利用とならないよう管理・監督するとともに、お客様情報の適正な取扱いについて取次店 の役職者及び社員に対し周知・指導を行わなければならない。
第7条(報告)
当社は、取次店が予め策定ないし設定したお客様情報等の取り扱いに関する管理規定及び監査体制等についての資料の提出を取次店 に求めることができる。取次店は、当社から請求があった場合、直ちにこれに応じるものとする。
第8条(監査)
1.当社は、取次店による本細則の履行状況に疑義が生じた場合、取次業務の履行に関連する作業場所及び取次店 の事務所等において、お客様情報等の管理体制ないし、その資料を調査することができる。
2.当社は、前項の調査の結果、またはその他の事由により取次店におけるお客様情報等の管理体制が本細則に照らし不十分であると判断した場合には、取次店に対してその改善を求めることができ、取次店はこれに従うものとする。
3.当社は、取次店における本細則の履行を確保するため、お客様情報等の管理に関し、取次店に対し必要に応じて教育・指導を実施することができ、取次店はこれに従うものとする。
第9条(事故発生時の対応)
1.取次店は、お客様情報に関する事故が発生した場合は、速やかに当社に報告しなければならない。また、この場合、取次店は直ちに原因、被害状況等必要な調査を行い、当社に対して調査結果及びその対処状況を報告しなければならない。
2.取次店は、前項の場合、速やかに再発防止策を自ら策定して実施し、当社へその旨を報告しなければならない。
3.取次店は、本条第1項の場合において第三者より苦情、異議、請求等を受けたときは、速やかに当社に報告するとともに、当社と協議・決定した方法により自己の費用と責任においてこれを解決しなければならない。

以上
改訂履歴
2024年9月1日改訂
・第6条(取次業務の成立)3.から「ただし、取次店が契約者となり取次店の顧客がサービス利用者である場合はその旨を当社に連絡し、当社が承認した場合はその限りではない。」を削除
・第6条(取次業務の成立)5.の「第12条(取次業務の除外行為)」を「5.第12条(取次業務の禁止事項)」に変更
・第7条(取次手数料の計算方法)1.について、計算方法を明示する文書へ変更。
・第12条(取次業務の禁止事項)に(15)、(16)追加